愛媛地区大学図書館協議会加盟館間の学生及び教職員利用についての申し合わせ

(平成8年7月9日決定)
(平成11年7月23日改正)

 愛媛地区大学図書館協議会加盟館所属学生及び教職員の相互利用については、所属大学の身分証明書又は学生証を提示し、入館手続きをすれば、利用(閲覧・貸出等)することができる。

 図書の延滞・紛失等の問題が生じた場合は、学生及び教職員の所属校が責任を持って督促、弁済等の責任を負うこととする。