愛媛地区大学図書館協議会図書館資料相互利用に関する申し合わせ
(平成元年6月16日)
(適用の範囲)
1 愛媛地区大学図書館協議会加盟館の図書資料(以下「資料」という)の相互利用は、この申し合わせによる。
(利用の方法)
2 この申し合わせによる資料の利用は、資料の貸借および複写とし、相互貸借は図書館に対して行うものとする。
(2)利用に当たっては、分館も1館と見なすものとする。
(相互貸借の手続)
3 資料の貸借に必要な手続きおよび様式等については、相手館の指示によるものとする。
(貸出をしない資料)
4 貴重図書、参考図書、雑誌、視聴覚資料等は原則として貸出さない。ただし、館長または分館長が特別の事情を認める場合は、この限りではない。
(貸出)
5 資料の貸出冊数および期間は、原則として次のとおりとする。ただし、当該館相互の協議によっては、この限りではない。
冊数 | 期間 | |
---|---|---|
1館につき10点(15冊以内) | 20冊以内 | |
備考 | 貸出冊数には、未返却の資料があるときは、 その冊数を含めるものとする。 |
期間には、往復の日数を 含めるものとする。 |
(借受館の責任)
6 借受館は、資料の借用期間中(受領してから、返納到着まで)その責任を負うものとする。
(2)借り受けた資料について、亡失または損傷があったときはただちに相手館に連絡し、弁償等については、相手館の指示に従うものとする。
(3)貸出館の必要により、期限前に返納の要求があったときはただちに返納しなければならない。
(4)借り受けた資料を返送するときは、厳重に包装し、書留便とすること。
(5)資料を発送および受領したときは、ただちに相手館に通知すること。
(複写)
7 文献複写の申込み手続き、様式および料金等については、相手館の指示によるものとする。
付:各加盟館は、申込館の要望に対して、相互協力便覧の範囲内でこの申し合わせの趣旨に則って速やかな処理に努めるものとする。