愛媛地区大学図書館協議会会則

改正 平成29年7月6日

(名称)
第1条 本会は、愛媛地区大学図書館協議会と称する。

(会員)
第2条 本会は、愛媛地区の大学、短期大学及び高等専門学校の図書館(以下「大学図書館」という。)をもって組織する。
2 会員は、一大学をもって一会員とする。
3 本会に入会するには、入会申込書を提出し、総会の承認を得るものとする。

(目的)
第3条 本会は、大学図書館における共通問題を研究協議し、その健全な発展を期するとともに、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
 (1)図書館の研究調査に関すること。
 (2)研究会、講習会等の開催に関すること。
 (3)相互協力等に関すること。
 (4)会員相互の親睦に関すること。
 (5)その他必要とすること。

(役員)
第5条 本会に、幹事館、副幹事館及び監査館を置く。幹事館及び副幹事館は会務を処理し、監査館は会計を監査する。
2 幹事館は、愛媛大学が担当し、総会会場の確保及び会計を担当する。
3 副幹事館は、愛媛県内に大学本部を置く4年制大学(幹事館を除く)が輪番でこれに当たり、その任期は1年とする。
4 監査館は、愛媛県内に大学本部を置く4年制大学(幹事館を除く)が輪番でこれに当たり、その任期は1年とする。
5 上記の役員校とは別に、愛媛県図書館講習会当番校を設け、全ての加盟館が輪番でこれに当たり、その任期は1年とする。

(事務所)
第6条 本会の事務所は、幹事館内に置く。

(総会)
第7条 本会は、毎年1回定期総会を開催する。ただし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
2 定期総会は、次の事項を行う。
 (1)事業報告ならびに会計報告
 (2)事業計画ならびに予算計画
 (3)幹事館、副幹事館及び監査館の選任
 (4)その他必要とする事項の決定
3 総会の議長は、副幹事館が務める。

(会計)
第8条 本会の経費は、会費その他をもって充てる。

(会費)
第9条 会員の会費は、総会で定める。
2 会員は、前項の会費を幹事館に納入するものとする。

(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則変更)
第11条 本会則の変更は、総会にはからなければならない。

  附 則
この会則は、平成元年6月16日から施行する。
  附則 (平成11年7月23日)
この会則は、平成11年7月23日から施行する。
  附則 (平成27年8月3日)
この会則は、平成27年8月3日から施行する。
  附則 (平成29年7月6日)
この会則は、平成29年7月6日から施行する。